御殿場市議会 2020-10-07 令和 2年 9月定例会(第9号10月 7日)
総務分科会では、歳入、市民税で、緩やかな景気回復により、納税義務者の約80%を占める給与所得者の所得が増え、所得区分では給与所得分の課税額が増であるが、残る約20%の分析について、「年金所得・雑所得」が約15%、営業所得が約3%であり、営業所得から給与所得へ移行する傾向が見られるとの答弁をはじめ、固定資産税で、償却資産の実地調査について、基金繰入金の財政調整基金繰入金で、繰入金額及び基金残高は適正であるか
総務分科会では、歳入、市民税で、緩やかな景気回復により、納税義務者の約80%を占める給与所得者の所得が増え、所得区分では給与所得分の課税額が増であるが、残る約20%の分析について、「年金所得・雑所得」が約15%、営業所得が約3%であり、営業所得から給与所得へ移行する傾向が見られるとの答弁をはじめ、固定資産税で、償却資産の実地調査について、基金繰入金の財政調整基金繰入金で、繰入金額及び基金残高は適正であるか
例えば、協力金やエール静岡の対象外となってしまった雑所得が収入の主体となっているフリーランス。国はこの2次補正で持続化給付金の対象に、これを広げてきましたけれども、本市のエール静岡応援金は、まだこれを対象としていないとのことです。 また、今回の2次補正から始まる事業者への家賃支援給付金。
◎地域づくり課長(渡辺武資) こちらは雑所得になるということでございます。 ○委員長(曽根嘉明) 佐野委員。 ◆委員(佐野義晴) 次に、愛知県が多いということは、多いということは非常にいいことだけれども、例えば、推測して1つ考えられるのは、愛知県のある会社がこっちに移転したために、簡単に言うと、同じ会社の人がこっちに来ているのか、それともばらばらなのか、その辺はどうですか。
主な改正の内容でありますが、条例第2条については、平成27年度から平成29年度までの各年度の保険料率を平成30年度から平成32年度までの各年度の保険料率とするため、必要な改正を行うとともに、介護保険法施行令の一部改正により、第1号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準について、土地の売却収入及び公的年金に係る雑所得を控除した額を用いること、また、介護保険法施行規則の一部改正により、平成30年度
加算金に相当する額については、雑所得として申告すればいいですよということになります。今回、還付の時期が年明けの1月から2月になりますので、3月までかかる人もいると思いますけれども、平成30年の確定申告ということになります。 ただ、過去3年以内に、例えば所有者が死亡しているようなケースの場合に修正申告が必要な場合もありますので、それはケースによって取り扱いが異なるので、個別に確認をしてくださいと。
第3号は、所得の計算について定める第35条の規定において、算定すべき所得金額に特例適用利子等の額及び特定対象利子に係る利子所得の金額、特定対象収益分配に係る配当所得の金額、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額並びに特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額を加える規定で、第4号は、個人の市民税の非課税の範囲等を定める附則第5条の規定において、前年中の総所得金額等に特例適用利子等の額を加えるとともに、分離課税
◎課税課長(北川善巳) その処理につきまして税務署にも確認をしているところですけれども、その還付を受ける人が個人であるとか、法人であるかによって多少対応が異なるということですけれども、基本的には雑収入とか雑所得で申告をしていくというようなことを求められるということでございます。 ○委員長(清水唯史) 杉野副委員長。
それから、先ほど申し上げましたとおり、施行日の改正ということで、前回の条例改正のときに、附則の第14項の改正規定、配当所得を利子所得、配当所得及び雑所得に改める部分でございましたが、一部を改正する条例の施行日が平成29年1月1日というふうになっておりますけれども、この部分につきましては、平成28年1月1日から施行ということになりますので、この部分についてを規定を追加させていただくというものになります
131: ◯田中委員長 新旧対照表のほうに改正が下線で載っていますけれども、内容的に、読みかえ規定、読みかえ規定で中が非常に難しいわけですけれども、ただし書きで、配当所得だけだったものを今度は利子配当雑所得と範囲を広げるとなったわけですけれども、もちろん、これ、地方税法の規定で国のほうから準則みたいな形で変えられているとは思うんですけれども、なぜここで範囲を広げて
本案は、平成27年3月31日に地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布された際に、施行期日を改正することが新たに示されましたことから、平成25年11月市議会定例会に上程し、御可決をいただきました袋井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例第2条におきまして改正をいたしました袋井市国民健康保険税条例附則第15号の改正規定のうち、「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改めるという部分につきまして
の整理を行い、76ページに参りまして、改正後の附則第7項において、上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例を定め、改正前の附則第7項、第8項、第9項を削り、77ページの附則第10項を第8項に、附則第11項を削り、附則第12項を第9項に、第13項を第10項に改め、条約適用配当等に係る分離課税について特定公社債の利子等が追加されたため、第14項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得
具体的改正内容は、新旧対照表にありますとおり、国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年伊豆の国市条例第28号)の施行日について、国民健康保険税条例の附則第16項の中で引用している租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第12項に規定されている「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に関して、地方税法等の一部改正の施行日に合わせまして
このほか、協力金の交付を受けるというケースもあると思いますけれども、その場合にも農業所得または雑所得として申告して、税金がかかるというような形になります。 以上です。 ◆19番(横山紘一郎議員) ありがとうございました。 もう一つ、耕作放棄地に対する税制を、補助金制度とか助成金ではなくて、逆に課税の強化ということが打ち出されました。
それと、もう一点ですけれども、平成25年度に、島田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして改正をいたしましたけれども、この中で、附則第20項中の「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改めた部分につきまして、施行日を、地方税法施行令の一部を改正する政令にあわせまして、平成29年1月1日でありましたところを平成28年1月1日に変更するものでございます。
附則第3項におきましては、地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、平成25年御殿場市条例第53号の附則第15項の規定中、配当所得を利子所得、配当所得及び雑所得に改める部分に関してのみ施行日を平成29年1月1日から1年早め、平成28年1月1日とするものです。 それでは、今回の改正による国民健康保険税の軽減の対象者の拡大について、具体例で改めて御説明をいたします。
それから、3行目に「配当所得」という表記がございますけれども、「利子所得、配当所得及び雑所得」ということで、「利子所得」と「雑所得」を追加をいたします。 7ページの中段以下、同じようにアンダーラインの部分、「第3条中」という表記から「条例適用配当等の額の合計額)」という表記につきましては、本文方式の廃止によりまして、削除をいたします。 次に、9ページをお願いいたします。
第16項は、「租税条約」を「租税条約等」に、条約適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子所得が追加されることから、「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改正し、第13条に繰り上げたものであります。 最後に、この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用し、平成29年以後の国民健康保険税について適用をすることとしております。 以上で条例の一部改正の説明を終わります。
以下この内容と同じ表現が第17条の長期譲渡所得に係る個人の住民税の課税の特例、それと13ページ第18条の短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例、14ページの中ほどちょっと下の第19条株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例、15ページ第20条の2先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例、16ページ20条の4条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例というものがすべて
、納税義務者の減少が続いていることから、納税義務者の減を12%弱と試算し、所得総額では12.6%の減、農業所得では水稲作付指数は21年を1ポイント上回りましたが、卸売価格の低迷、また生葉生産、荒茶生産ともに10%余の減、一方で野菜、果実、畜産物においては農業物価指数が上昇しており、これらを勘案し22年度並み、年金所得では年金受給者の増加に伴い1.5%の増額、不動産利子配当雑及び一時所得においては、雑所得
委員から、本条例改正の内容が問われ、当局から、カバードワラントについて、満期前に利益が出た場合には譲渡所得として、満期日を迎えて利益が出た場合には雑所得として確定申告する必要があり、譲渡所得分を特例に追加し、所得の捕捉が確実にできるようにするための改正であるとの答弁がされました。 以上が質疑の概要で、討論はなく、採決の結果、市議第3号は、全会一致で原案を可決すべしと決定いたしました。